神戸市の障がい児に関係する医療費の助成や経済的な支援について、様々なものがあります。お子さんに何が当てはまって、何が使えるのかはそれぞれになるのですが、まずは、どんなものがあるのかを知ってもらえたらと思います。

医療費の助成や経済的な支援

妊娠中毒症・未熟児等の医療費助成
妊娠高血圧症候群(妊娠中毒症)・未熟児などで入院した場合、医療費の公費助成制度が受けられます。

小児慢性特定疾病医療費助成
小児慢性特定疾病にり患している児童などについて、医療費の自己負担分の一部を助成します。

特定医療費(指定難病)助成
厚生労働省が指定する疾病にかかっている方のうち、同省が定める認定基準を満たす方に対し、神戸市が実施主体となり、医療費を全額もしくは一部負担します。

自立支援医療(育成医療)
対象となる児童の医療費の自己負担分の一部を神戸市が負担します。
※18歳未満の肢体不自由、視覚、聴覚・平衡、音声、言語・そしゃく、免疫機能の障害及び手術が必要な内臓障害(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸及び小腸機能障害を除いては先天性のものに限ります。)のある児童が対象で、確実な治療効果が期待できる医療を指定医療機関・指定薬局・指定訪問看護ステーションで受ける場合に、利用できます。ただし、医療を受ける前に申請が必要です。

自立支援医療(精神通院医療)
てんかんのお薬を内服されている場合にも、通院にかかる医療費の自己負担分を軽減できます。

重度障害者医療費助成
重度障害をお持ちの方が、健康保険証を使って医療機関を受診した際に支払う自己負担額(保険診療)よりも、さらに低額な負担で医療機関を受診できるように、医療費の全部または一部を負担します。

在宅重症心身障害児(者)訪問看護支援事業
神戸市にお住まいの重症心身障害児(者)で、居宅における療養の必要から訪問看護の利用をされる方に、その訪問看護にかかる費用の一部を助成します。

経済的な支援

障がいのある子どもを育てていく上で、様々な手当てや割引、減免があります。

それらを受けるためには、手帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者手帳等)が必要になります。

特別児童扶養手当
障害児福祉手当
重度心身障害者介護手当

20歳未満でもらえている手当は、子どもが20歳を迎えたら、子ども本人が受け取る年金に変わります。そのための申請には、初回に診断を受けた時からの記録が必要になるので、お子さんの受診した年月日や家庭や園・学校などでの様子を書き留めておくことをお勧めします。

交通機関の割引

公共交通機関・福祉乗車制度(福祉パス)

タクシー利用助成

自家用車・自動車燃料費助成

障害者用公共駐車場使用料減免制度

自動車改造費助成

自動車税・軽自動車税の減免

使用目的がもっぱら障害者の方の移動のために使用するものに限られます。

障害者の方の送迎等するための特別な構造を持つ自動車に対する減免

駐車禁止除外

ETC割引

手帳について

手帳には福祉の制度を利用するための「身体障害者手帳」「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」があります。種別により、利用できるものが違いますが、提示だけで割引になるものもあります。

いずれも申請が必要です。お住いの区役所の健康福祉課にご相談ください。

手帳の交付

また、小児慢性特定疾病のお子さんの症状が急変した時に、医療機関等に速やかに連絡を行う目的の「小児慢性特定疾病児童手帳」があります。こちらはお住いの区役所のこども保健係へご相談ください。

お問い合わせ連絡先

NPO法人 そらしど
info.sorasido@gmail.com

LINEでもご連絡いただけます。
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